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2006年04月24日
障害者自立支援法
障害者自立支援法とは、身体・知的・精神障害者への福祉サービスや制度を一元化しようと言う法案です。
しかしながら、内容は障害者への自己負担を強いるという大変こころないものです。
この法案が施行されると、ほとんどの障害者が現在の生活を維持することが困難になります。社会参加の推進を唱えておきながら、法案の内容は、それとは程遠いものになっています。障害者の現状を全く把握せずに、国庫財政難の穴埋めを障害者へ押し付ける様な改悪です。
厚生労働省は未だ公式に介助派遣サービスの一時間当たりの単価は発表していません。しかし、介助を多く必要とする重度の疾病患者や障害者は上限額を支払わなければならないことは確実で、本人及び家族への経済的負担は深刻となります。
また、重度障害者医療費免除も廃止され、今後障害者が病院などにかかった場合、1割の医療費を支払わなくてはならなくなります。更に介助サービスの内容、支給時間などの決定は認定委員会という“誰かもわからない専門家たち”によって決められることになるのです。つまり、介助サービスを利用する障害者たちは1ヶ月の外出時間や入浴回数などを他人によって決められることになると等しいのです。
改革のねらいは、サービス提供主体を市町村に一元化。障害の種類(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供によって非障害認定者の保護と、大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化によって増大する財政の確保かと考えられます。
2006年01月08日
介護保険
本格的な高齢社会を迎えている我が国では、介護が必要な高齢者が急速に増え、介護する人の高齢化や核家族化も進み、家族だけで介護することは難しくなってきています。介護保険は、こうした介護を社会全体で支えていくため新たに生まれた制度です。
介護が必要となっても、安心して自分らしく暮らせるよう、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みで、医療と福祉の介護サービスを総合的に利用できます。
介護保険は医療保険と違い、申請をして、市町村に要介護・要支援の認定を受けなければ利用できません。申請書を記入して、市町村に提出します。申請受理後、主治医に渡してくださいと意見書の入った封書が送られてきますので、医療機関に持って行ってください。そして今度は、市町村の指定した調査員が訪問調査に訪れます。85のチェック項目で心身の状況等を調査します。その調査をもとに市町村はコンピューターで一次判定を実施します。また、心身の障害の原因の疾病・負傷について、主治医が意見書を作成します。
そして、判定が行われます。市町村は、市町村が設置した介護認定審査会に、一次判定の結果と訪問調査の特記事項、主治医意見書を通知し、審査・判定を依頼します。それから、認定の結果が届きます。介護認定審査会の審査・判定の報告を受けて、市町村が認定をします。要介護・要支援の認定を受けた方は、居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)に依頼して介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、それに基づいて介護サービスを受けます。計画作成には利用者の負担はありません。
認定は必要な介護の度合いに応じて6段階に分けられ、その結果により介護保険で利用できる支給限度額が決まります。
そして、在宅サービスや施設サービスの費用も介護度によって異なってきます。
介護が必要になっても、残された能力を活かして、できる限り自立して、尊厳をもって生活できるようにすることは国民共通の願いですが、現実には家族だけで介護を行うことは非常に困難になっています。
介護保険制度は、介護を国民みんなで支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスを安心して受けられるしくみですので、負担にならないうちに受けておくといいかもしれないですね。
2005年04月30日
職業病
労災・職業病とは、労働者が仕事や作業環境などによって、傷害を受けたり病気になったりすることをいいます。様々な職業があってこそ、様々な職業病があると思います。
労災・職業病の場合は、これによって、被災労働者やその家族は非常な苦しみを受けるとともに、使用者も多大の負担を強いられることになります。したがってまず何よりも、労災・職業病の発生しない労働条件・作業環境の確保が重要ですが、不幸にもこれが発生した場合には、十分な補償措置が講じられなければなりません。しかし、労働安全衛生法によって、私達労働者は、守られています。
法の最低基準については、ア.労働安全衛生管理体制の整備、イ.機械、有害物等に関する規制、ウ.労働者の就労にあたっての措置、エ.健康管理などの細かな規定が定められています。
労働者の健康の確保や労災の防止のためには、このような最低基準を守っただけでは足りません。
そこで法は、快適作業環境の実現という積極的な責任を、使用者に課しているのです。人間の生理に反する長時間労働などを是正し、労働者に人たるに値する生活を可能とする労働条件を確保しなければなりません。そしてこのことによってはじめて、労災・職業病の予防を達成することができるのです。
又、労災・職業病の被災労働者や遺族は、労災保険による補償の給付を受けることができます。労災保険は、現在全ての民間の事業所に強制適用となっています。これを受けるには、所定の手続きが必要となってきます。労災の事実についての使用者の証明が必要とされています。
労災の給付を受けるには、被災労働者やその遺族が、労災補償給付の請求書を労働基準監督署に提出し、業務上の傷病であると認定されて、監督署長の給付決定を受けなければなりません。これらを、会社がかわりにやってくれることが多いのですが、そうでない場合は労働者の側が請求しなければなりません。
しかし、請求したからといって、全ての方に支払われるわけではありません。
業務上の傷病であると判断されるためには、業務と傷病の間に因果関係が認められなければなりません。逆にとれば、認められなければ、労災の給付を受けられない事になります。
そういった場合には、労働組合や弁護士等と共に取り組まなければならなくなります。
労災保険の給付を受けるという事は、とても難しい事なのですね。
私も、看護師という職業柄、腰痛を患っています。しかし、労災保険を受ける事は出来ませんでした。
労働組合がある訳でもありませんし、それ以上は何も望みませんでした。
病院で勤務しているので、還付金として、治療費を負担しても貰えますし、それで十分かと思っています。まぁ、そう思うしか無いだけなんですけどね。
面倒な事は、嫌いなもので。
2005年04月03日
まだまだ知られていない介護保険
皆さんは介護保険がどういうものなのか、良くご存知ですか?介護保険は、平成12年の4月からスタートしたもので、今年で5年目のまだまだ新人保険なのです。
高齢化が進み、現在では、介護は避けては通れない問題となっています。介護保険は、今まで本人や家族が抱えてきた介護の不安や負担を、社会全体で支えあうために作られた制度なのです。
介護保険は、私たちの住む地域で運営されている制度です。
被保険者(加入者)は、どのような方が当てはまるのかというと、第1号被保険者と、第2号被保険者に分けられます。
第1号被保険者:65歳になった人には、介護保険被保険証が交付されます。介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。被保険者証は、介護サービスを利用するために必要な情報が記載されるものですので、使って居なくても、大切に保管しておきましょう。
第2号被保険者:40歳以上65歳未満の人。国民健康保険や組合健康保険、政府管掌健康保険などに加入している人。老化が原因とされる病気(特定疾患=15種類が定められています)により、介護や支援が必要とされた場合にサービスが利用できます。
ここで言う、介護サービスを利用するためには、以上のような介護保険が必要であり、また、利用するにあたっては申請がいります。
簡単な流れでいうと、まずは、本人か家族などが「要介護認定」を申請しなければなりません。
サービスを利用する為には、介護が必要であると認定されなければなりません。お住まいの地域の福祉事務所の窓口に申請し、調査・審査を経て、初めて必要な介護の度合いが決まります。
要介護状態の区分として
要支援・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5の六段階に分かれています。
どの段階に分かれるかは、主治医の意見書を元に、保健、医療、福祉の専門家5名で審査し判定が行われます。
その結果により、どのようなサービスを受けるかを、自らが選んで利用できます。自己負担は費用の1割です。
その際には、どんなサービスをどれくらい利用するかという介護サービス計画(ケアプラン)を作ることが必要です。
そこで登場するのが、ケアマネージャーと呼ばれる介護支援専門員です。今では、ケアマネージャーの人員も増え、開業されている方々も多いです。
介護は、とても身近な所で、受けられるサービスになってきているのです。
私も、そんなサービスが受けたい・・・・。
時々、お腹が邪魔をして足の爪が上手く切れないんですよねぇ~。
え?これでは、支援して貰えませんか?
っていうか、「痩せなさい!」ときつくお灸を据えられそうなので、遠慮しておきます。
他に、もっと知りたい事があれば、どんどん、コメント下さいませ。
私の分かる範囲であれば、お答えしますので。
